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保険医の同意を得て、はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術を受けたとき

はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術については、一定の要件を満たす場合、健康保険(療養費)の支給対象となります。

保険医の同意を得て、はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術を受けたとき

必要書類 療養費支給申請書(立替払、鍼灸費等)
記入見本

【添付書類】

  • 療養費支給申請書(鍼灸用またはあん摩マッサージ)(原本)※施術院発行のもの
  • 保険医の同意書(原本)
  • 領収書(原本)
  • 施術報告書(写)(再同意時)
書類の提出先 社員・アルバイトの方は勤務先事業所の労務担当者に、出向者・任意継続者の方は健康保険組合に提出してください。
提出期限 すみやかに
対象者 療養費の支給要件に該当し、保険医の診察・同意書の交付を受けた被保険者、被扶養者
お問合せ先 健康保険組合
備考 6ヵ月を超えて施術が必要な場合(変形徒手矯正術については1ヵ月)、再度、保険医の同意書が必要となります